大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1361 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村上法隆の上告趣意について。

所論は、量刑不当の主張であるから、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精

査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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